入団手続きおよび会費
会費は2,000円/月額です。3か月ごとに各学年別に集金して徴収を行います。
入団の手続きは下記のものを事務局に渡してください。
1)入団申込書
2)登録料 1,000円
3)保険料 800円
4)会費3か月分 6,000円
合計 7,800円が入団時に必要となります。
スポーツ保険
当クラブは、入団と同時にスポーツ安全保険に加入していただきます。保険の加入手続きは、入団手続きの書類を受け取ってから1週間以内に事務局にて行います。保険の適応は、加入手続きを行った日の翌日からとなりますので、ご了承ください。なお、このスポーツ安全保険は、通常の健康保険に加入されていることが条件です。
保険の加入区分
子供の団体 区分A
保険の対象
当クラブ管理下における活動中の事故、当クラブの活動場所から会員の住所までの通常の経路往復中の事故
入団時に必要な用具等
入団の際、下記の用具は個人で用意していただきます、なお、試合用の用具につきましては、入団後の様子を見て、必要な時期に担当のコーチよりご案内いたします。
*ボール(手縫いの4号球)
*運動のできる靴(できればサッカー用のトレーニングシューズ)
*試合用ゲームパンツ、ストッキングについては、クラブ指定のものがあります
*試合用すね当て
*トレーニングウェア
保護者のお手伝いについて
対応可能な保護者で対応しますので、当番制はありません。下記について可能な範囲でのご協力をお願いしています。
*クラブ主催大会等の設営、運営のお手伝い
*対外試合等へ参加の為の車出し
SKJ-FC 規約
第1章 名称及び所在地
第1条
本団体は、SKJ-FC(以下SKJ)とする。
第2条
本SKJは、その本部を代表宅に置く。
第2章 組織
第3条
本SKJは、小田原市内およびその周辺地域在住の小学校児童、幼児及びサッカーを愛する人を以って組織する。
第3章 目的
第4条
本SKJは、サッカーを通じて児童・幼児の健全育成を図る。
第5条
本SKJは、サッカーを通じて体力の維持向上を図る。
第6条
本SKJは、サッカーを通じて地域の活性化を図る。
第7条
本SKJは、サッカーを通じて親睦と交流を図る。
第4章 事業
第8条
本SKJは、第3章の目的達成のために以下の事業を行う。
(1) サッカーの知識、技術を高めるための日常のトレーニング
(2) 会員相互の親睦会開催及びイベント開催
(3) 各種サッカー大会への参加及び見学
(4) その他、本SKJの目的達成のために必要な事項
第9条
本SKJの事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第5章 役員・監督
第10条
本SKJは、第4章の事業を推進するため以下の役員・監督を専任する。
役員
(1) 代表
(2) 会長
(3) 副会長
(4) 事務局 ①総務 ②運営 ③会計
監督・コーチ
(5) 監督
(6) コーチ
※必要に応じて顧問・相談役を置くことができる。
第11条
本SKJの役員・監督は第3章の目的に賛同する成人を以って組織する。
第6章 役員・監督の任務及び任期
第12条
会長は、本SKJの最高責任者として、本SKJの運営全般に亘りその責任を負う。
第13条
副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、会長の任務を代行する。
第14条
事務局長は、本SKJの事務全般に亘りその統括を行う。
第15条
事務局は、次の任務を分担遂行する。
(!) 運営・・・協会及び運営全般に関する実務
(2) 会計・・・会計の徴収保管運営及び報告
(3) 会計監査・・・監査及び指導
第16条
監督・コーチは、第3章目的達成のために指導を行う。
第17条
本SKJの任期は代表、運営、審判部、技術部は2年 会長、副会長は1年とし、任期満了前に役員に欠員が生じた場合の補充役員の任期は、前任者の残余期間とする。なお、再任は妨げないものとする。
第7章 運営
第18条
本SKJの事業を円滑に推進し、その成果を十分なものとするために以下の機関を設ける。
(1) 役員会
(2) 監督会
(3) 総会
(4) 懇親会
第19条
役員会は代表・会長・副会長・事務局長・事務局及び監督を以って構成し、規約改正、年次計画、資金調達、指導方針、予算、決算、役員人前、監督の委嘱等につき検討・企画・立案を行う。
第20条
監督会は監督・コーチを以って構成し、会員の指導について共通理解、研修及び連絡を行う。
第21条
総会は監督・コーチ及び父兄が過半数出席する(委任状も可とする)を以って成立し、役員会より提案された案件を審議決定する。但し、総会の決定は、出席者の過半数の賛成を必要とする。
第8章 会費および入会金
第22条
本SKJは、新規加入するもの(継続するものは含めず)より登録料として1,000円を徴収する。
第23条
本SKJは、その運営資金として月額2,000円の会費を徴収する。
第24条
本SKJの会員は、スポーツ安全保険に加入することを義務とし保険金は入会時(継続するものは新年度初頭)に徴収する。
第25条
会費は用具、備品の購入、事務用品氏、会議費、大会参加費、等に充てる。
第9章 入会及び退会
第26条
本SKJへの入会は、所定の加入申込書に本人及び保護者署名捺印の上、登録料・保険料・入会月の月謝を添えて申込むものとする。
申込みに先立ち、本SKJの目的及び規約を本人並びに保護者が了承した上で、本SKJの関係者に申し込むものとする。
第27条
会員が何らかの理由で、本SKJを退会する場合は、退会届にその理由を明記し、本SKJ代表に提出することを原則とする。
第10章 会員及び役員・監督に関する本SKJの責任範囲
第28条
本SKJは、会員及び役員・監督・コーチが練習及び試合中障害があった場合は、応急処置を取ることとする。
第29条
本SKJは、下記の場合、その責任を負わないものとする。
(1) 応急処置を講じた後
(2) その他の天災等の災害
(3) 事故の補償は、スポーツ安全保険の適応内とする。
第11章 監督・コーチの委嘱
第30条
監督・コーチの人選は、会員の指導及びトレーニング活動を効果的に推進するために役員が行い、役員会の承認を得て代表がこれを委嘱するものとする。
第31条
本SKJが委嘱した監督・コーチが、会員の指導を行うために生じる経費は、本SKJが負担するものとする。
第12章 補足
第32条
本SKJは、第3章目的達成のために、小学生会員及び(含むOB)の所属する学校と密接な連絡を行うことに努める。
第33条
本SKJは、練習会場を使用する他団体と約束事項を定め、これを遵守する。
第34条
本規約の解釈に疑問または、運営上の支障を生じた場合は、その解釈及び運営について役員会が判断する。
第35条
本規約は、平成元年4月15日発行の規約を平成15年5月11日に一部改定し再度、見直しを行い、平成28年4月1日より施行する。
保護者の皆様へ
子供たちの活動をより充実させるためには、監督・コーチ・役員の力だけでは、十分とはいえません。保護者の皆様の積極的な協力なくして組織の発展も円滑な運営もありえません。子供たちのためにも、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。